里親制度について、よくお問合せのある質問について、お答えします。
特別養子縁組は、15歳未満のこどもを対象とした制度で、実親との親子関係が解消され、養親のみが法的な親となる制度です。 これに対し普通養子縁組は、養親との間に法的な親子関係が成立しますが、実親との親子関係は解消されることはなく、普通養子縁組によって養子となった人は2組の親を持つことになります。
お住まいの地域の児童相談所(問い合わせフォーム参照)へお問い合わせください。
養子縁組里親の要件を満たしていれば、変更は可能です。面接等を経て追加の研修等を受けていただく必要はあります。追加の研修の内容は、状況によって異なります。
里親になるための要件は、「経済的に困窮していないこと」「本人やその同居人が欠格事由に該当しないこと」「県が行う所定の研修を修了したこと」の3つです。その他、養親となる者は、原則25歳以上の夫婦であることも条件です。(但し、一方が25歳以上なら、他方は20歳以上よい。)埼玉県で里親になるには、「埼玉県に在住していることと」、「埼玉県の研修を受講すること」が必要です。
委託希望のこどもについては、面談等でお話していただければと思いますが、里親制度はこどものための制度ですので、必ずしもご希望イメージのこどもの委託になるかどうかは分かりません。
年齢の制限はありませんが、健康状態や経済状況、また養子縁組里親の場合は、こどもとの年齢差を考慮する必要があります。
民間のあっせん機関については、児童相談所やフォスタリング機関等では紹介できません。ご自身で民間あっせん事業所について調べいただき、お問合せください。
その他のお問合せについて
埼玉県では、児童相談所やフォスタリング機関の専門の担当者がお問い合わせに対応します。
養育里親や養子縁組里親について、お聞きになりたいことがありましたら、気軽にお問い合わせください。